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2026.01.06
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NEXCOブチギレ「警察に告発します!」発表に反響殺到! 「マジ迷惑」「営業停止にしろ」と怒りの声も! 法を無視した「悪質な過積載」重量26トンオーバー車「運転手&会社」へ「厳しい措置」も! 愛知

「ウルトラ重量オーバー」に高額罰金の可能性も

 日本高速道路保有・債務返済機構と中日本高速道路(NEXCO中日本)は2025年11月17日、東名高速道路を重量超過で走行した運転手と運行会社を共に警察に告発したと発表しました。

【画像】「えっ…!」これが実際に捕まった「重量オーバー車」です(30枚以上)

 法律無視の無謀な行為に対し、SNSなどには多くの声が集まっています。

2024年に東名を「26t」オーバーして通行した違反車両(画像:NEXCO中日本)。
2024年に東名を「26t」オーバーして通行した違反車両(画像:NEXCO中日本)。

 この告発事案は2024年11月に発生したもので、山口県宇部市のY事業者が運行する大型トレーラーが、東名高速道路の音羽蒲郡ICを通過した際に発覚しました。

 車両の計測によると、一般的制限値である25tに対して51.15tという、実に26トン超過の状態で走行していたことが判明しています。

 道路を通行する車両については、道路法第47条および車両制限令において、クルマの大きさや重量の上限が厳格に定められています。特に重量に関しては、総重量は高速自動車国道または指定道路では25t、軸重は10tまでと厳しく制限されています。

 このような規制が設けられている背景には、道路の舗装や橋梁、高架などの構造物が設計段階でこの重さを想定して建設されているという事情があります。

 重量オーバー車両が通行すれば、想定以上のペースで道路の劣化を招くことになるからです。

 例えば、軸重が基準の10tから2倍以上超過した状態で走行すると、道路橋には「軸重10t車の4096台分に相当する疲労」を与えるというとてつもない損傷を与えてしまいます。

 さらに重量オーバー車はブレーキの効きも悪くなり、カーブも曲がりにくくなるため、スリップ事故や横転・転覆などの重大事故を引き起こす危険性も高まります。

 もし特殊な積載物などでどうしても制限を超える必要がある場合には、「特殊車両通行許可」を事前に取得する手続きが必要です。

 この許可を受けるには、走行経路や道路管理者の許可、車両の詳細を記した書類などを揃えて申請する必要があり、許可が下りれば特例で通行できるようになっています。

 NEXCOと高速道路機構は今回の違反について「極めて悪質な違反であると考えております」と怒りのこもったコメントを表明しています。

 なお告発を受けた場合、道路法第104条に基づき運転者と法人それぞれに「100万円以下の罰金」が科される可能性があります。

 これに対し、SNSなどにはさまざまな反響の声が寄せられています。

 多かったのは「ホントマジ迷惑」「こういう輩のせいで路面が荒れるのは理不尽」「過積載の大型が止まりきれずに渋滞の後ろで巻き込まれたりしたらたまらん」など、公道の安全走行を乱す悪質な行為に対する怒りの声でした。

 また「営業停止にして欲しい」「会社名も明らかにして欲しい」など、主導する事業者(運送会社)に対する批判のコメントも多く、なかには「違反とわかってやっているのはもはや確信犯?」「甘すぎでは」など、さらなる厳罰を求める意見もみられました。

※ ※ ※

 NEXCOでは「車両制限令等違反車両取締隊」を配置し、違反車両の取り締まりを実施しています。

 違反が確認された場合、軽微なものは警告にとどめますが、重大な違反に対しては措置命令を出し、高速道路からの退出や、その場での積荷軽減などを命じることもあります。

 悪質な違反を繰り返す事業者に対しては、特殊車両通行許可の取り消しや、高速道路の大口割引停止などの処分も行われます。

 なお国土交通省は2014年、悪質な重量オーバー車両を厳罰に処するための方針を策定しており、制限の2倍以上の重量超過をした時点で「告発対象」とし、いわゆる「一発アウト」の対象としています。

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